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いらない土地を国に返す制度

相続した土地を、一定の要件のもとで国に引き取ってもらえる制度です(2023年4月開始)。ただし建物があると使えないなど、条件があります。

※ 2026年6月時点の一般的な情報です。費用・制度は物件や地域、法令により変わります。

どんな制度か

相続・遺贈で取得した土地を国に引き渡せる制度です。買って取得した土地は対象外。管理しきれない土地を手放す選択肢になります。

使えない土地

建物がある土地、境界が不明、担保権付き、土壌汚染あり、などは原則申請できません。建物がある場合は解体(更地化)が前提になります。

費用

審査手数料は土地1筆あたり14,000円。承認されると負担金(10年分の管理費相当・宅地や田畑は原則20万円が目安)の納付が必要です。

売却・活用との比較

費用と手間がかかるため、まず売却・活用ができないかを検討し、それが難しい土地の最終手段と位置づけるのが一般的です。

公的機関の情報(一次情報)

法務省:相続土地国庫帰属制度の概要
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5つの質問で「売る・貸す・解体・国に返す・持つ」を整理
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よくある質問

建物がある実家は対象ですか?

建物があると原則申請できません。解体が必要で、その費用も考慮します。

どこに申請しますか?

土地を管轄する法務局です。詳細は法務省のページをご確認ください。

※本記事は2026年6月時点の一般的な情報をまとめたもので、個別の法律・税務・不動産の助言ではありません。費用の金額は概算の目安であり、特定の結果を保証しません。解体費用・売却額・固定資産税・各種制度の要否は個別の事情により異なります。正確な情報は、解体業者・不動産会社・税理士・司法書士・市区町村の窓口や、国土交通省・法務省などの公的機関にご確認ください。