相続放棄と空き家の管理義務
「いらない実家は相続放棄すればいい」と考えがちですが、放棄しても一定期間は管理義務が残ることがあり、売る・貸す・解体もできなくなります。
※ 2026年6月時点の一般的な情報です。費用・制度は物件や地域、法令により変わります。
放棄すると活用できない
相続放棄をすると、その家を売る・貸す・解体する権利もなくなります。プラスの財産も含め一切相続しないことになるため、「家だけ放棄」はできません。
管理義務が残ることがある
民法改正により、放棄時にその財産を現に占有している場合は、次に管理する人(他の相続人や相続財産清算人)に引き渡すまで保存義務が残ります。放棄してもすぐに完全に手が離れるとは限りません。
全員放棄すると
相続人全員が放棄すると、家庭裁判所が選任する相続財産清算人が管理・処分します。その申立てには費用(予納金)がかかることがあります。
公的機関の情報(一次情報)
法務省:相続土地国庫帰属制度の概要5つの質問で「売る・貸す・解体・国に返す・持つ」を整理 空き家ナビへ →
よくある質問
放棄と国庫帰属どちらがいい?
放棄は全財産が対象で他の財産も失います。国庫帰属は土地だけを対象にできますが要件・費用があります。状況により異なるため専門家に相談を。
放棄の期限は?
原則として相続を知った時から3ヶ月です。詳しくは相続期限ナビで確認できます。
※本記事は2026年6月時点の一般的な情報をまとめたもので、個別の法律・税務・不動産の助言ではありません。費用の金額は概算の目安であり、特定の結果を保証しません。解体費用・売却額・固定資産税・各種制度の要否は個別の事情により異なります。正確な情報は、解体業者・不動産会社・税理士・司法書士・市区町村の窓口や、国土交通省・法務省などの公的機関にご確認ください。