空き家の固定資産税はどうなる?
「家を壊して更地にすると固定資産税が6倍になる」とよく言われますが、これは正確ではありません。仕組みを整理します。
※ 2026年6月時点の一般的な情報です。費用・制度は物件や地域、法令により変わります。
住宅用地の特例とは
住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」により、固定資産税の課税標準が200㎡まで1/6(都市計画税は1/3)に軽減されています。家を解体するとこの特例が外れます。
「6倍」にはならないことが多い
特例が外れると単純計算では6倍ですが、実際には「負担調整措置」により評価額に70%程度が乗じられるため、4倍程度になることが多いです。さらに、解体すれば建物分の固定資産税はなくなります。土地の増加分と建物の減少分を差し引きで考える必要があり、一律に6倍ではありません。
管理不全だと特例が外れることも
空き家対策特別措置法により、放置されて「管理不全空家」「特定空家」に指定され勧告を受けると、住宅用地の特例が解除され、家が建ったままでも固定資産税が上がることがあります。
正確な額の調べ方
固定資産税納税通知書に土地の評価額が記載されています。解体後の概算は市区町村の窓口で確認できます。当サイトでは個別の税額計算は行いません。
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よくある質問
解体の時期で税額は変わりますか?
固定資産税は毎年1月1日時点の状態で決まります。年内に解体すると翌年から上がるため、タイミングを市区町村に確認するとよいでしょう。
特定空家に指定されるとどうなりますか?
助言・指導・勧告の対象になり、勧告を受けると住宅用地の特例が外れます。改善されないと行政代執行に至ることもあります。
※本記事は2026年6月時点の一般的な情報をまとめたもので、個別の法律・税務・不動産の助言ではありません。費用の金額は概算の目安であり、特定の結果を保証しません。解体費用・売却額・固定資産税・各種制度の要否は個別の事情により異なります。正確な情報は、解体業者・不動産会社・税理士・司法書士・市区町村の窓口や、国土交通省・法務省などの公的機関にご確認ください。